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【秋田市新築コラムVol.570】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑤

秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)

秋田市で洋風注文住宅を手がけている

秋田ホームのコラム担当 田中です。

 

これまで何度かにわたり、新築住宅を建てる際に重要になる「道路」について書かせていただきました。

前回のコラムはこちらから↓

【秋田市新築コラムVol.558】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①

 【秋田市新築コラムVol.561】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話②

 【秋田市新築コラムVol.564】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話③

 【秋田市新築コラムVol.567】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話④

 

今回は、幅員が4m未満のみなし道路に新築住宅を建てる際の

「セットバック」について書いていきたいと思います。

 

何回か触れていますが、建築物の敷地は「建築基準法による道路」に2.0m以上接していなければならず、

この道路は基本的に幅員(道路の幅)が4.0m以上とされています。

しかし昔からある古い地域には、自動車が一般的ではなかった頃に建てられたお家が多く、

道路の幅員が約1.8mや、約3.6mといった昔の基準で整備された道路がまだまだたくさん見かけられます。

 

ただ、これほど狭い道では火災が起きた際など、消防車がたどり着けず、延焼が広がったり人命救助ができないとなると大変です。

一般的なはしご車は幅約2.5m、水を積んでいるタンク車は約2.3m程あるそうです。

 

 

これだと1.8m幅の道路に入ることはできませんし、3.6mの道路も数字だけ見ると入れますが、

実際はギリギリという感じだと思われます。

ですのでみなし道路は、敷地の「セットバック」により将来的に4.0mの幅員を確保することを前提に、

建築基準法上の道路として認められている道路なのです。

 

では、このセットバックとはどのように行う事を言うのでしょうか。

セットバックとは、土地を後退させて、その土地の一部を道路として提供することをいいます。

 

それではどれくらい部分を提供すればいいのでしょうか?

これは向かい側が同じく住宅を建てれるような宅地だった場合は、

道路の中心線からそれぞれが水平線で2.0mセットバックすることになります。

 

例えば道幅が3.6mであれば、中心線から境界線までの距離が1.8mなので、お互いに0.2m下げることになります。

これだけ見ると大したことないな、とも思いますが、道路に面している部分全て0.2m下げなければいけないので、

面している部分が広ければ広いほど提供しなければいけない部分は増えてしまいます。

 

道路の向かい側が崖、川、線路等のときは、セットバックの条件が異なってきます。

このような場合はこちら側だけで4.0mの道幅を確保することになります。

例えば現在の道幅が3.6mならば、境界線を0.4m下げなければなりませんので頭に入れておきましょう。

 

次回はもう少しだけこのセットバックについて書いていきたいと思います。

 

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